自筆証書遺言の検認手続とは

最初に条文を挙げます。遺言が公正証書遺言以外の方式による遺言の場合、つまり、自筆証書遺言または秘密証書遺言である場合は、遅滞なく家庭裁判所に提出して、その検認を受けなくてはなりません。

民法1004条

①遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
②前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
③封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

秘密証書遺言はほぼ利用されていないはずですので、実質的に、「自筆証書遺言は検認が必要」と定めている条文です。と、言われても、普通「遺言書の検認手続き」なんて聞いたことないはずです。当職も、実務で手続きのお手伝いをしたのは1度しかありません。そんな遺言書の検認手続きについて紹介します。

「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

裁判所ホームページより

裁判所のホームページから引用してきましたが、この引用文には、2つのポイントがあります。まずひとつ目として、検認手続は「相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせる」手続きであるということです。つまり、生前から遺言を書いたと聞かされているならともかく、相続人は、家庭裁判所からの通知で遺言があることを知る可能性があります。ふたつ目は、この手続は「遺言の有効・無効を判断する手続ではありません」という点です。裁判所がチェックするのに、遺言書が有効なものなのか無効なものなのかは判断してくれないのです。

では、検認手続は何のためにするのかというと、遺言書の偽造・変造を防ぐためです。要は、証拠保全です。自筆証書遺言は唯一無二の書面ですから、偽造や変造が行われてしまうと、元々はどのような遺言だったのか分からなくなってしまいますし、そもそも遺言書を書いた時点でのコピーがあるならともかく、偽装や変造がされたのかどうかも分からない可能性すらあります。家庭裁判所が「検認」という方法で証拠保全することにより、少なくともその日以降の偽造や変造は防ぐことができるわけです。語弊のある言い方になるかもしれませんが、検認手続とは、裁判所の関与のもと仰々しく遺言書のコピーを取る儀式なのです。ただし、法的な効果とは別に、実務上、不動産の相続登記手続や、預金の払戻し手続などについては、検認を行わないと手続きをしてもらえませんので、そこは注意が必要です。

以上を踏まえて、当職が、検認手続はデメリットが多いと感じる点を、独断と偏見のみでご紹介します。

まず、当職は、遺言はやっておいた方がいい派に属していますが、現状、何かしらの心配や問題があるから遺言をしておきたい、と考えるケースがまだまだ多いと感じています。例えば、長男だけには相続させたくないとか、子供のきょうだい仲が悪いとか、法定相続に従うと混乱が生じかねないケースです。暴論かもしれませんが、相続人の関係性が良ければ「争族」と言われるような状況には陥らないわけで、「自分の残した財産は、信頼してる子どもたちに任せれば大丈夫」と自分の死後をあまり悲観していない人は、わざわざ遺言なんてしないと思っています。死後の混乱を回避するために、遺言をしておこうと考えること自体は否定しません。が、それが自筆証書遺言であるならば、その遺言書は、全ての相続人の目の前で開封されることが原則です。検認の場で初めて遺言書を見て、法定相続分より不利益な指定をされた相続人はどうでしょう?その遺言書は本物なのか、とか、遺言の時点ですでに認知症になっていたのではないか、とか、誰々に言いくるめられたんじゃないか、とか、自分にはこう言っていた、とか色々と文句言いたくなるのではないかと思うわけです。それぞれの家庭にそれぞれの事情があることは分かります。話を聞いても自分に有利なことしか話さないのが人間の性であることも見てきています。だからこそ、「争族」の号砲になりかねない検認手続は回避したほうがいいのではないか、と思うわけです。

なお、令和2年7月10日から、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が開始しました。この保管制度を利用すると、例外的に自筆証書遺言であっても検認手続が不要となります。法務局も力を入れたいようですので、自筆証書遺言を考えていらっしゃる方は、ご利用を検討されてはいかがでしょうか。

他にもコラム書いてます