相続では必須!戸籍のさかのぼり方

相続手続きを行う大前提としてやらなければならないことは、相続人を確定させる作業です。頭の中で相続人を確定させても手続き上は無意味です。戸籍によって、誰が相続人であるのか確定させる必要があります。そのため、原則として、亡くなられた方の生まれてから死亡に至るまでの全ての戸籍を集める必要があります。戦後生まれの方の相続であれば、わりと戸籍収集は楽なのかなという実感はありますが、戦前生まれの方の戸籍を集めようとすると、なかなか骨の折れる作業になります。

戸籍制度には遍歴がありますので、まずは「戸籍の年式」を簡単にご紹介します。

戸籍の年式

全国規模の制度としての戸籍は、明治5年式戸籍(壬申戸籍)が始まりです。壬申戸籍は、身分や、病歴、犯罪歴などの記載があることから、本当のところはどうなのか知るよしもありませんが、廃棄したことになっています。その後、明治19年式戸籍が登場し、現在取得できる戸籍は、この戸籍が一番古いということになります。ただ、実務上でもほぼ見たことはありません。続いて、明治31年式戸籍大正4年式戸籍が登場しますが、記載事項が多少変わるだけで、ぱっと見て違いが分かるかと言われると自信がありません。実務上、大正4年式戸籍は、よく見かけます。戦前生まれで、天命を迎える年齢に達しつつある方は、この戸籍に出生の記載があることが多いからです。実務では、大正4年戸籍まででさかのぼりが終わることが多いのではないか、という感じがします。

次の大改正が、戦後に行われた昭和23年式戸籍です。戸籍を「家」単位から「夫婦」単位に変更したり、「華族」「士族」などの身分事項の記載を廃止した戸籍になります。しかし、戦後の混乱もあり、実際に戸籍簿の作り直しが始まったのは昭和32年頃からであり、大正4年戸籍を緊急避難的に読み替える経過措置があったりと、読み解き方が難しい戸籍かなという印象があります。この改正では、未婚の長男が「戸主」だったのに父親の戸籍に「長男」として戻ったりすることがあるので、知識がないと戸籍の繋がりに悩むかもしれません。現在に続く戸籍は、この昭和23年式戸籍がベースになっています。

一番最後の戸籍改正は、平成6年です。平成6年戸籍という言い方はあまり聞きませんが、電子化された戸籍がここで始まりました。今皆さんが市区町村で「戸籍を下さい」と言えば出てくる戸籍がこの戸籍です。正式には「戸籍謄本」ではなく「戸籍事項全部証明書」と言います。電子化したおかげでコンビニなんかでも取得できます。電子化がおおむね完了したのが平成20年中頃だったという話を聞いたことがありますので、今生存している方の多くは、電子化された戸籍と電子化される前の紙の戸籍があることになります。

戸籍の種類

次に「戸籍の種類」である「改正原戸籍」「除籍」について説明します。

「改正原戸籍」とは、法律によって戸籍の形式が変わったときに閉鎖された一つ前の形式の戸籍のことを指します。ですから、電子化される前の紙の戸籍は、昭和23年式戸籍であるととともに、電子化された戸籍の改製原戸籍であるということになります。同様に、大正4年式戸籍は昭和23年式戸籍の改製原戸籍になります。実務では、どの改正原戸籍か伝えるために、地域で様々な呼称があるとは思いますが「平成改正原(へいせいかいせいはら)」のように改正された時期を伝えることがあります。

戸籍制度の遍歴
戸籍の年式関係性
明治5年式戸籍
明治19年式戸籍↑ 改正原戸籍
明治31年式戸籍↑ 改正原戸籍
大正4年式戸籍↑ 改正原戸籍
昭和23年式戸籍↑ 改正原戸籍
平成6年式戸籍(現行)↑ 改正原戸籍

一方「除籍」は、戸籍に記載されている人がすべていなくなったときや、管轄外に転籍したときに戸籍を閉じることによって「除籍」と呼ばれるようになるものであり、要は「無人の戸籍」ということです。除籍という戸籍が作られるというより、戸籍の抜け殻みたいな感じでしょうか。

戸籍のさかのぼり方

戸籍の年式と種類をなんとなくご理解いただけたところで、さかのぼり方です。一番簡単な方法は、市区町村の窓口で「誰々の戸籍を出生までさかのぼって下さい」と伝える方法です。「それかい!」というツッコミはお断りします。これで集まるのであれば、わざわざ専門家にお願いする必要はありません。しかし、実際は、結婚や離婚、養子縁組や転籍、戦前であれば分家など、記載のある戸籍が転々としており、しかも全国各地に本籍を移していた場合、そこまで取りに行けるのならまだしも、郵送で集めるのはなかなか困難で時間がかかります。郵送で戻ってきた戸籍を確認して、その前はどの戸籍に入っていたのかを確認し、ピンポイントでその戸籍を再度請求する必要があるからです。このときに、欲しい戸籍がどの戸籍なのか上手く伝わらないと、大正4年式の改製原戸籍が必要なのに昭和23年式の改正原戸籍が郵送されてきたり、結婚で一時入っていた元ご主人の改正原戸籍が必要なのに元ご主人の今の戸籍が郵送されたりして、戸籍がなかなか集まらない原因となってしまいます。郵送で古い戸籍を取得する場合「誰々が結婚する前に入っていたときの改製原戸籍をお願いします」のように、どの戸籍が欲しいのか受け取った役所の担当者に伝わるよう、付箋などでメモを付けておくことをおすすめします。

戸籍を下る必要も

今回は戸籍のさかのぼりまででしたが、実際の相続手続きでは、相続人となる人を判断しながら、現在に向かって戸籍を下ってくる作業が必要になります。さかのぼりは特定の個人だけを追いかければ済みますが、下ってくる作業は、誰が追いかけるべき相続人であるのか判断する必要があるので、旧民法も含めた民法の知識が必要になります。

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