法定相続人と法定相続分とは

人が亡くなると必ず相続が発生します。そして、亡くなった方が残した「権利義務」を引き継ぐのは誰になるのかを、民法が定めています。この定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。世間的には、遺産を誰が引き継ぐのかに注目が集まりますが、法的には、財産そのものを引き継ぐのではなく、権利義務を包括的に引き継ぐと理解した方が正しい理解の仕方です。

法定相続人は優先順位が定められており、順位と親族関係は次のとおりとなります。

相続人の順位と親族関係
相続人の順位亡くなった人から見た親族関係
オールマイティー配偶者
第1順位子や孫(直系卑属)
第2順位父母や祖父母(直系尊属)
第3順位兄弟姉妹(ときに甥姪)
  • 配偶者は、相続においては、特別枠です。法的には「他の相続人と同順位」となりますが、要するに「オールマイティー」です。残された配偶者は必ず相続人となりますが、一方で、単独の相続人になることはレアケースです。
  • 第1順位は、死亡した人の子です。その子が先に死亡しているときは、孫やひ孫(直系卑属)が相続人となります。これを代襲相続といいます。
  • 第2順位は、死亡した人の父母です。父母が亡くなっている場合は祖父母(直系尊属)が相続人となります。配偶者から見ると義理の父母義理の祖父母です。第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人になります。
  • 第3順位は、死亡した人の兄弟姉妹です。配偶者から見ると義理の兄弟姉妹です。その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、甥や姪が相続人となります(代襲相続)。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

次に、法定相続分ですが、誰が法定相続人になるかによって割合が変わってきます。なお、配偶者がいない場合、第1順位から第3順位の法定相続人が全ての権利義務を引き継ぎます。

法定相続分
相続人の組み合わせそれぞれの相続分
配偶者と子配偶者【2分の1】:子【2分の1】
配偶者と父母(義理の父母)配偶者【3分の2】:父母【3分の1】
配偶者と兄弟姉妹(義理の兄弟姉妹)配偶者【4分の3】:兄弟姉妹【4分の1】
  • 配偶者と子(第1順位)が相続人となる場合、配偶者が2分の1、子が2分の1です。子が複数人いる場合、その子らの頭数で等分します。一番イメージしやすい「妻(夫)が半分、子供が残りを頭割り」というパターンです。
  • 配偶者と父母(第2順位)が相続人となる場合、配偶者が3分の2、父母が3分の1です。「妻(夫)と義父・義母が相続人となる」というパターンで、世間的にはかつての昼ドラのイメージでしょうか。
  • 配偶者と兄弟姉妹(第3順位)が相続人となる場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。「妻(夫)と義理の兄弟姉妹が相続人となる」というパターンで、実務の現場では、案外このパターンで相続手続きが頓挫することが多い気がします。

法定相続分は相続における割合のことですから、このことを以って「自分は遺産の○分の○もらえる」と考える方も多いかと思います。それは決して間違いではないのですが、100%正解とも言えないところが、上述した「財産そのものを引き継ぐのではなく、権利義務を包括的に引き継ぐ」と指摘した部分になります。配偶者が独特のポジションになるので、法定相続人と法定相続分を文章で伝えるって難しいんですよね…。

なお、相続分が遺言によって指定されていれば、遺言に従うことになり、この場合の相続分を指定相続分といいます。

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