未成年後見制度について

未成年後見制度とは、未成年者に対して、親権を行う者がいなくなってしまったときに、未成年者の法定代理人となる者=未成年後見人を選任する制度です。

未成年者は、通常、単独で有効な法律行為ができません。そのため、親権者である両親に代わりに法律行為を行ってもらうか、両親の同意を得る必要があります。身近なところでは、子供がスマホの契約をする場合、親の名義かもしくは親の同意がないと契約できないようになっています。このように、未成年者に対して親権を行う者(親権者)とは、通常、未成年者の両親の両方または一方です。しかし、両親がともに亡くなってしまった場合のように、親権者がいなくなってしまうと、未成年者の法定代理人となる者として未成年後見人が必要になります。

親権を行う者がいなくなるのは、次のような場合があります。

  • 両親が親権者であったが、両親ともに亡くなったとき
  • 両親が離婚し、親権者たる親が亡くなったとき
  • 親権者である親が、未成年者を虐待した等の理由で親権を失ったとき

両親が離婚し、親権者たる親が亡くなったときとは、例えば、夫婦が離婚し妻が親権を持ったときに、その妻が亡くなったケースがこれ該当しますが、この場合、父(母のケースも同様)が自動的に親権者になると思っている方が多くいらっしゃいますが、そうではありません。父が親権者(的な立場)となるには、家庭裁判所で未成年後見人に選任される必要があります。ここで混同してほしくないのは、実父母たる地位と親権者たる地位は異なるということです。親権を持っていないくても、子にとっては親であることには変わりありません。

いずれにせよ、未成年者の親権者がいなくなったときは、おじいちゃんとおばあちゃん、おじさんとおばさんなど、未成年者の親族が未成年者の面倒をみるのが一般的ですし、当職も、これが一番だと思います。ただ、これらの親族は、未成年者の法定代理人ではないので、未成年者が法律行為をしようとするときに、法定代理人として代わりに契約をしたり同意を与えたりすることはできません。ですから、例えば、おじさんが面倒をみるにしても、未成年後見人に選任されることが望ましいのです。

未成年後見人を選任するには、未成年者本人やその親族等が家庭裁判所に対し、未成年後見人選任の申立てを行う必要があります。その際に、未成年年後見人の候補者として、おじさんなどの親族を挙げておくことが可能です。未成年者自身の気持ちが一番重要視されますが、おおむね候補者が選任されることになろうかと思われます。どうしても候補者がいない場合、家庭裁判所が適当と思われる専門家(弁護士や司法書士など)を選任することになります。

専門家が選任されたときに問題となるのが報酬です。通常、未成年者は働いていませんので、専門家に支払う報酬がありません。両親が亡くなった場合であれば、遺族基礎年金などが出ていると思われますが、未成年者が今後社会に巣立っていく資金となるものと思うと、報酬として受領するのもなかなか気が引けます。一方で、仕事として業務を行うわけですから、何でもかんでも無報酬でというわけにはいきません。このような理由から、専門家が未成年後見人になるには、現実的に高いハードルがあると思います。現に、当職が現在受任している未成年後見人の業務は、報酬を放棄しています。生意気でイライラすることもありますが、日々成長していく姿を見ていると、これはこれでいいのかもな、と納得しています。お礼は出世払いでいいからね♪

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