相続登記がされていないことの通知とは

タイトルが長くなりすぎたので端折ってしまいましたが、正式名称は「長期間相続登記等がされていないことの通知」です。スミマセン。

国家的重要課題となっている「所有者不明土地問題」ですが、法務局も「長期相続登記等未了土地解消作業」を粛々と進めています。


平成30年6月、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下「特措法」という)が公布され、同年11月にその一部が、令和元年6月に全部が施行されました。各地の法務局では、特措法第40条第1項の規定に基づく調査を実施し、その結果、長期間にわたり相続登記等がされていないことが判明した土地の登記記録にその旨を登記し、その土地の所有権の登記名義人の法定相続人(複数人いるときはそのうちの一人)に通知しています。この通知の名称が「長期間相続登記等がされていないことの通知」です。

特措法第40条1項

登記官は、起業者その他の公共の利益となる事業を実施しようとする者からの求めに応じ、当該事業を実施しようとする区域内の土地につきその所有権の登記名義人に係る死亡の事実の有無を調査した場合において、当該土地が特定登記未了土地に該当し、かつ、当該土地につきその所有権の登記名義人の死亡後十年以上三十年以内において政令で定める期間を超えて相続登記等がされていないと認めるときは、当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を探索した上、職権で、所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記等がされていない土地である旨その他当該探索の結果を確認するために必要な事項として法務省令で定めるものをその所有権の登記に付記することができる。

噛み砕いて言うと、市区町村などの求めに応じて亡くなった人の名義のままと思われる土地を洗い出し、亡くなったと思われる人の戸籍を調査し(公募による民間発注)、死亡されていることが確認でき、かつ、おおむね30年以上相続登記がなされていないことを確認したら、登記官が「この土地は長期間相続がなされてない土地である」旨の登記するということです。この戸籍調査に多額の税金が注ぎ込まれています。しょうがないこととは言え、もったいない税金の使われ方だなと思います。

登記官が行う「長期相続登記等未了土地である旨」の登記記載例は次のようになります(PDF)。この記載は、相続登記がなされると、職権で抹消されます。


送られてくる「長期間相続登記等がされていないことの通知」には、長期間相続登記がなされていない旨や、対象不動産の地番など不動産を特定するための情報、法定相続人情報の作成番号などが記載された書類が同封されています。法定相続人情報の作成番号とは、調査の結果判明し法務局が作成したいわゆる相続関係説明図を特定する番号のことです。法定相続情報証明の法務局調査バージョンだと理解してください。

もし、「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いた場合、まずは、不動産を管轄している法務局へ行き、登記事項証明書の確認と、法定相続人の一覧図を交付してもらってください。法定相続人の一覧図には、現在の名義人(被相続人)の情報や、名義人の相続人となる人の情報などが記載されています。可能であれば、一覧図に記載された相続人に連絡を取り、相続による所有権移転登記を進めることになります。長年放置されていた土地のため、相続人も複数名になり、相続手続きが困難なことも予想されます。しかし、このまま放置すると将来さらに相続人が増えるなどし、さらに相続手続きが困難になる可能性が非常に高いです。なるべく、今のうちに解決することをお願いします。

なお、相続登記を推進するため、この通知書が届いた土地の相続登記については、通知書に記載している「法定相続人情報の作成番号」の提示をもって戸籍一式の添付を省略することができます。戸籍事項証明書等の収集にかかる労力や費用が軽減されます。場合によっては、専門家に費用を支払うような手続きを法務局が既に終わらせてくれているというのは、非常にメリットがあるのではないでしょうか。

相続登記ではありませんが、当職が関わった業務で、自治体に寄付しておくべき用水路の名義が変わっていない案件がありました。名義人は株式会社で既に解散登記がなされ、精算結了まで終了していました。当職の方から清算人に連絡をとり、将来用水路の大規模な補修等が必要になったとき、名義が変わっていないことが必ず障害となり、また無駄な税金が必要になるし、何より近隣の住民に迷惑がかかることになるから、費用はいらいないから登記手続きだけは協力してもらえるよう、下から下からお願いしたのですが、拒否されてしまいました。間に入った弁護士も含め、ずっと根に持ってやろうと思ってます。

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