登記識別情報(権利証)とは

登記識別情報とは、登記が電子化されたことに伴い、従前の登記済証(=権利証)に代えて発行されるようになったアラビア数字とアルファベットの組合せからなる12桁のパスワードです。原則として、不動産ごとに発行され、申請人に通知されます。交付ではなく通知とされるのは、パスワード自体が重要な要素であって、パスワードが書かれた紙は重要な要素ではないからです。

登記識別情報は、不動産を売ったり担保権を設定したりする際に、印鑑証明書とセットで利用されます。パスワードと印鑑証明書が揃うことによって、登記名義人本人(登記義務者)が申請しているということを担保するという仕組みです。

ところで、この登記識別情報ですが、その通知方法に紆余曲折がありました。本来、登記識別情報=データなので、オンラインでデータを取得するというのが原則なのですが、紙に印字したものが欲しいという圧倒的なニーズがあるため、法務局は、申し出があれば「登記識別情報通知書」を交付することになっています。当初この通知書は、A4サイズの用紙にパスワードを印字し、その部分に目隠しシールを貼ったものでした。ところが、この目隠しシールがきれいに剥がれずパスワードを見ることができないという事例が頻発し、実務の現場が混乱しました。法務局によっては「シールが剥がれなくなる前に剥がしてください」というお願いをしていたと聞いたことがありますが、それなら最初からシール貼るなよという、訳の分からない状況になっていました。この混乱を終息させるため、現在は、フラップ方式(雑誌のとじ込みみたいに紙を破いてパスワードを確認する)に変わっています。

登記識別情報通知書の登記識別情報が記載されている部分を見えないようにするために目隠しシールを貼り付ける方法を、登記識別情報を記載した部分が隠れるよう、A4サイズの用紙の下部を折り込んで当該登記識別情報を被覆し、その縁をのり付けする方法に変更しましたので、お知らせします。

法務省該当ページより

この方式変更により、パスワードを見ることができないという状況にはありませんが、この用紙、折ることでサイズがA4ではなくなってしまうし、一度フラップを開くと見た目が非常に悪くなるため、当職は大嫌いです。法務省としては「パスワードを通知しているのであって、用紙を交付しているのではない」ということでなのでしょうが…。思いほかデータ量があって貼り付ける気が失せてしまったので、見本をご覧になりたい方は、絶望的に利用しにくい法務省のウェブサイトの中から該当ページを探してきましたので、どうぞ。

法務省
法務省WebSite

いずれにせよ、いくら見た目は悪くても、大切な書面であることには間違いありませんので、登記識別情報通知書をお持ちの方は大切に保管してください。なお、デジタルな方は、PDF化してUSBメモリなどに保存しておいても問題ありませんし、記憶力のいい方は、12桁のパスワードを暗記しておけば大丈夫です。

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