相続手続きQ&A

相続に関する疑問を一気に解消!相続手続きにまつわるよくある質問をまとめました。

相続の手続きはいつまでにやらないといけないのですか?

いつまでにやらないといけないという決まりはありません。ただし、長期間手続きを放置していると、相続の手続きがより困難になっていく傾向があります。また、相続放棄をする場合、原則として、相続があったことを知ってから3カ月以内に行う必要があります。早期に相続手続きに着手されることをお勧めします。

妻の連れ子は私の相続人になりますか?

あなたが、その子と養子縁組をしているのであれば、実子と同様の立場で相続人となります。養子縁組をしていない場合、相続人とはなりません。連れ子とは違いますが、いわゆる婿養子も「養子」ですので、実子と同様の立場になります。

私の兄弟の中で亡くなった人がいるとき、父の相続人は誰になりますか?

前提として、母君と存命中のご兄弟が相続人です。そして、父君、ご兄弟の順でお亡くなりであれば、亡くなられたご兄弟の相続人も父君の相続人となります。これを数次相続といいます。ご兄弟、父君の順でお亡くなりであれば、亡くなられたご兄弟の子(甥姪)も相続人となります。これを代襲相続といいます。

どのような財産があったのか分からないときはどうすればいいですか?

不動産については、亡くなった人が不動産を有していたと思われる市区町村の窓口で、固定資産課税台帳(名寄帳)を取得するとよいでしょう。預貯金については、各金融機関に調査依頼をするしかありませんが、自宅をよく探して、古い通帳や金融機関からのハガキなどの過去の取引の痕跡を見つかると、発見漏れに繋がります。また、通帳がある場合、その記載から、保険などの存在が分かることがあります。残額だけではなく、通帳の記載をしっかり確認してください。

相続の手続きで必要な戸籍にはどのようなものがありますか?

一般的には、亡くなった方の出生から亡くなるまでの全ての戸籍等(改製原戸籍、除籍、戸籍、戸籍事項証明書)と、相続人全員の現在の戸籍(戸籍事項証明書)が必要となります。ただし、遺言がある場合、遺言者が亡くなった戸籍だけで済むときもあります。数次相続や代襲相続が生じている場合、さらに必要な戸籍等が増えることになります。

相続の手続きで必要な印鑑証明書には有効期限がありますか?

相続登記においては、印鑑証明書の有効期限はありません。一方、預貯金の払い出しは、通常、金融機関から発行後3カ月以内の印鑑証明書の添付を求められます。

遺産分割協議書の書き方に決まりがありますか?

法律で決められた書き方はありませんが、どの財産を誰が相続するのか明確に分かる書き方を心がけてください。また、実務上、不動産登記や預貯金の払い出しでは印鑑証明書の添付を求められるので、実印を鮮明に押しておくことをお勧めします。

母が介護施設に入所しています。遺産分割協議をすることができますか?

お母様の状況によります。判断能力がしっかりしているのであれば遺産分割を行うことも可能です。認知症などで判断能力に低下が見られる場合、成年後見制度の利用を検討する必要があるかもしれません。なお、病気や知的障害、精神障害などにより判断能力が低下しているときも同様です。

相続人の中に未成年がいます。遺産分割協議をすることができますか?

未成年者は単独で遺産分割協議をすることはできません。親権者が代わりに遺産分割協議を行うことになります。共同相続人の中に親権者がいる場合、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。

相続人の中に行方不明の人がいます。遺産分割協議をすることができますか?

遺産分割協議は共同相続人全員が参加して行う必要があります。よって、行方不明の人を除外して行うことはできません。この場合、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任する必要があります。

遺産分割協議がまとまらない場合どうすればいいですか?

相続人間での話し合いの継続が難しい場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをすることができます。相続人の間に家庭裁判所がクッションとして入ることになるため、協議が進む可能性があります。なお、早急に預貯金の払い出しが必要な場合、預貯金の仮払い制度により、預貯金の一部の払い出しができます。

父が生前、公正証書遺言を作ったと言っていたのですが?

公正証書遺言は、昭和64年1月1日以後に作成されたものであれば、氏名、生年月日、作成日といった情報がデータベース化されており、日本公証人連合会の遺言書検索システムで、遺言書の有無を調査することができます。どこの公証役場で作成されたものであっても、最寄りの公証役場で調査することが可能です。

亡くなった父の権利証がありません。相続登記ができますか?

相続登記においては、亡くなった方の権利証(登記識別情報)は不要です。なお、相続登記に必要な書類としては、戸籍類一式、遺言書、遺産分割協議書、印鑑証明書、住民票写しなどがあります。登記申請書の法定添付書類ではありませんが、登記漏れ防止と登録免許税の計算のため、固定資産課税台帳(名寄帳)も必要となります。