特別受益と寄与分について

民法では、相続財産を各相続人がどれくらいの割合で相続するのかを「相続分」として定めています。法律で定まっているので「法定相続分」といいます。相続が発生した場合、遺言がなければ、相続人全員で遺産分割協議をすることになりますが、遺産分割協議が整わないときには、基本的に「法定相続分で相続する」という落とし所に進んでいきます。

しかし、被相続人の存命中に、相続人の一部が財産の贈与を受けている場合があります。また、被相続人の財産の維持や増加に、相続人の一部が非常に貢献していたという場合もあります。これらの場合、民法が定める法定相続分で一刀両断してしまうと、相続人の間で不公平が生じてしまいます。民法は、このような不公平を少しでも是正する制度を定めています。上述の例でいうと、前者の場合には「特別受益」制度、後者の場合には「寄与分」制度があり、相続人間の平等を図っています。

まず、特別受益からみていきます。「特別受益」とは、相続人が被相続人から、被相続人が亡くなる前にすでに受けている経済的利益のことであり、この特別受益を受けた人を「特別受益者」といいます。複数人の相続人がいて、そのうちの一部がすでに多額の贈与をもらっているのであれば、その分だけ被相続人の死亡時の財産(遺産)が減っているのだから、その分も考慮して遺産を分割した方がフェアです。そこで、遺産分割協議の場では「遺産+生前に贈与された額」を遺産分割の対象として、これを相続人間で分割するのです。このことを「特別受益者の持戻し」といいます。特別受益者は、他の相続人より少ない額しか相続できないことになりますが、すでに特別受益をもらっているので、原則的に、プラマイゼロということになります。ただし、遺言などにより、特別受益の持戻しをしないという意思表示をしている場合があります。これを「持戻免除の意思表示」といい、この場合、遺言に従うことになります。つまり「特別受益はない」ということになります。

実際に計算しみます。簡略化するために、相続人は兄弟2人です。遺産は現金1000万円、長男が400万円の生前贈与を受けていたとします。つまり、遺産分割対象額は1000円と特別受益の400万円の合計額1400万円です。

特別受益による相続分の修正
長男の額次男の額
法定相続分による額700万円700万円
特別受益の額400万円0円
実際に相続する額300万円700万円

なお、特別受益とされるものは、遺贈、生前贈与、債務の肩代わり、高等教育費・留学費の援助などがあります。大学進学は以前は特別受益とみられる可能性が高かったと思いますが、近年ではそうでもないのかなという気がします。

つぎに、寄与分をみていきます。共同相続人のうちで、被相続人の事業を手伝っていたり、あるいは被相続人に対して経済的な援助や療養看護などにより、被相続人の財産の維持または増加について貢献した人がいた場合、その人の貢献によって、その分だけ被相続人の死亡時の財産(遺産)が増えているもしくは減っていないのだから、その分も考慮して遺産を分割した方がフェアです。そこで、遺産分割協議の場では「遺産-寄与した額」を遺産分割の対象として、これを相続人間で分割するのです。この増えた財産もしくは減っていない財産のことを「寄与分」といいます。寄与がなかった人は寄与分の額だけ相続できる額が減ることになりますが、被相続人の財産の増加・維持に協力をしていた人とそうでない人の差であるため、諦めてもらうしかありません。

実際に計算しみます。簡略化するために、相続人は兄弟2人です。遺産は現金1000万円、長男が被相続人を自宅に引き取り老後の介護を全面的に請け負っており400万円の金銭的な負担をしました。つまり、遺産分割対象額は1000円から寄与分の400万円を引いた600万円です。

寄与分による相続分の修正
長男の額次男の額
法定相続分による額300万円300万円
寄与分の額400万円0円
実際に相続する額700万円300万円

ところで、寄与とされる行為(寄与行為)は、条文上、被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付、被相続人の療養看護が例として挙げらています。

民法904条の2

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

そして、教科書的には、寄与分を主張するためには次の要件が必要となります。

①相続人による寄与行為であること
②寄与行為が特別の寄与であること
③被相続人の財産の維持または増加があり、寄与行為との間に因果関係があること

②の要件のハードルが案外高く、報酬が発生しない「無償性」、長期間に渡って従事してきた「継続性」、片手間で行ってはいないという「専従性」といった要素の有無で判断されます。というのも、寄与分は、亡くなった方の配偶者や子供といったかなり近い親族が主張することになります。そうすると、そもそもこれらの親族は、民法上扶養義務を負っており、「これくらいは親族なら普通やるよね」と期待されるレベルの協力は、「特別の寄与」とならないのです。

③の要件でさらにハードルが上がります。現実的な問題として、財産が維持されたり増加したりしたことを立証するのは、かなり困難です。パラレルワールドがあって「寄与がある世界」と「寄与のない世界」があれば比較できますが、実際は比較対象がないため、タラレバ論で主張するしかないからです。

先ほど、寄与分の例として、療養介護の例を挙げましたが、通常の食事・入浴・排泄の介助では「特別の寄与」ではなく「財産の維持増加」はないものと思われます。ただ、一番シンドいのも「通常の食事・入浴・排泄の介助」です。このあたりのバランスが取れていません。実際の裁判でも、寄与分の主張は「見通せない」裁判であると言われています。寄与分を主張する場合、それなりの覚悟をもって主張する必要があると思います。

なお、改正民法で、相続人以外の親族を対象とした「特別の寄与」という制度が新設されました。興味のあられる方はどうぞ。

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