残された配偶者の「配偶者居住権」とは

令和2年4月1日、配偶者居住権という残された配偶者が自宅に住むことを認める制度がスタートしました。

例えば、ご主人が亡くなられたとして、奥様が引き続き自宅に住み続けるには、その建物の所有権を相続したり、相続人に頼んで住まわせてもらうといったことが必要です。しかし、自宅を相続したばかりに、他の相続財産を相続することができず(不動産価値が高いと不動産だけで相続分を超えてしまう)、生活に困窮してしまうことや、逆に、預貯金を相続すると、自宅を相続できないということもありえます。

例えば、相続財産の内訳が、不動産1000万円、預貯金1000万円の合計2000万円であった場合、配偶者と子が相続すると配偶者の相続分は2分の1ですから、不動産を相続してしまうと預貯金が相続できず、預貯金を相続してしまうと不動産を相続できず、ということがあり得るということです。

このような問題を解消するため、配偶者居住権が創設されました。

配偶者居住権は、所有権に比べて財産としての価格評価が低くなるため、他の預貯金等を併せて相続できる可能性が高くなります。したがって、自宅に住み続けながら、一定の預貯金も相続できる可能性が広がり、残された配偶者の生活の安定が図られることになります。上記と同じ例で言うと、不動産1000万円(うち配偶者居住権の負担額200万)と預貯金1000万円の合計2000万円であった場合、配偶者は、配偶者居住権200万円、預貯金800万円を相続できることになります。

法的な面をみていきます。配偶者居住権は、相続の開始時において、被相続人が所有する建物に配偶者も居住していた場合、次のいずれかの条件によって、引き続き無償で建物の利用を認める権利のことを指します。

①遺産分割によって配偶者居住権を取得すると決まったとき(家庭裁判所での審判を含む)
②配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき

一方的に配偶者居住権を主張できるわけではなく、やはり、遺産分割や遺言が必要であることに注意が必要です。特に、遺言によって配偶者居住権を与える場合、「遺贈する」としなければならない点が非常に重要です。民法1028条1項2号において「配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき」に取得すると規定されています。なぜ「相続」じゃ駄目だったのか、もう少し勉強します。

また、配偶者居住権を取得した場合、配偶者居住権の設定登記という登記を申請することができます。登記をしなくても権利自体は取得できるのですが、第三者に対抗できないからです。そのような事例が発生することはないと信じますが、例えば長男が不動産を取得し、母親に配偶者居住権を与えるという遺産分割が整ったとしても、長男が母親に黙って「相続登記」「売買による所有権移転登記」をしてしまうと、母親はもはや、買主に対して、配偶者居住権の取得を主張できなくなるのです。

当職は、たとえどんな経緯があろうとも、残された配偶者(父や母)に自宅から出ていけなんていう相続人は、相続人の地位を剥奪すればいいのに、と思ってしまうのです。立法趣旨が違いますが、残された配偶者が高齢者で施設に入れたいときに、流用して利用できそうなスキームです。

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