任意後見制度(成年後見制度)とは

任意後見制度(成年後見制度)とは、まだしっかりと自分で判断ができるうちに、自分の判断能力が衰えてきた時に備えて、あらかじめ支援してくれる人(任意後見人)を誰にするか、将来の財産管理や身の回りのことについて何を支援してもらうか、自分で決めておくことができる制度です。同じく後見制度という括りでは「法定後見制度」がありますが、「法定後見制度」は判断能力に自信がなくなってから始まるというところに違いがあります。「任意後見制度」は、認知症や病気などで生活に支障が出てしまう場合に備えて「誰に」「どんなことを頼むか」を「自分で決めておく」ことができるという点で、法定後見制度より、自分の意思が反映されやすい制度であるといえます。

任意後見制度を利用するには、公正証書で契約をしたり、家庭裁判所で任意後見監督人を選んだりと実際は長いスパンで手続きが進みますす。

まずは任意後見制度を知る

任意後見制度は、制度の利用を始める時点で、判断能力に問題がないことが必要です。専門家に相談するなどして、任意後見制度の仕組みやメリットデメリットをよく理解しましょう。任意後見契約書のひな形を入手するとイメージが湧きやすいかもしれません。身も心もしっかりしているうちに、しっかりと下準備を。

STEP
1
任意後見人を選び契約内容を決める

任意後見契約人になる人は、自分の老後を任せられる人であれば、息子さんでも友人でも専門家でも誰でも大丈夫です。実際に契約を行う前に、どのようなことを任意後見人にお願いしたいのか、任意後見人になる人はそれを承諾してくれるのか、後日締結する契約の内容をよく話し合うことが大切です。任意後見人に支払う報酬の有無やその額もしっかりと話し合いましょう。

STEP
2
公正証書による契約をする

任意後見制度を理解し、任意後見人となる人との話し合いまでまとまったら、いよいよ正式に「任意後見契約」を結びます。この契約は、公正証書で行う必要があります。実務では、事前に公証人から予定案を作ってもらい、STEP2で話し合った内容を落とし込む作業を行います。公正証書での契約が終わると、公証人がその内容を、法務局に申請して登記されることになります。この時点では、通常、任意後見人の業務はスタートしません

STEP
3
任意後見監督人を選任してもらう

そろそろ支援が必要と感じるようになったら、自分または任意後見人などから、家庭裁判所に「任意後見監督人」を選任してもらいます。任意後見監督人は、任意後見人が適切に業務を遂行しているか確認するお目付け役になります。任意後見監督人にも報酬が必要です。家庭裁判所で任意後見監督人が選任されると、裁判所が法務局に申請し、任意後見監督人の名前を登記します。いよいよ任意後見人の業務のスタートです。任意後見人は、原則として、亡くなるときまで任意後見契約に基づいた支援を行います。その間、任意後見監督人が、その業務を定期的に監督します。

STEP
4

一般的な手続きの流れはこのようになります。特に、STEP3からSTEP4に行くまで、これが5年かかるのか20年かかるのかは誰にも分かりません。ときには、任意後見契約が発効しないまま終わる場合もあります。この不確実性が、任意後見制度のデメリットの一つかもしれません。

ところで、任意後見契約は、公正証書で行う必要があると紹介しました。公証人によっては「事務委任契約(見守り契約)」「任意後見契約」「遺言(死後事務含む)」という3点セットにより、四肢が弱る→認知症→死亡→葬儀等の死後事務まで、トータルで契約をすすめるところもあるようです。任意後見制度が開始するまでの期間をサポートしてもらいたいときに有効です。まさに、法的終活ではないかと思います。

いずれにせよ、任意後見制度では、任意後見人を誰にお願いするかを決めることが、最大のハードルかもしれません。自分の子どもや孫、信頼できる友人などにお願いできるのであれば、それは素晴らしいことだと思います。しかし、一方で、そのような適任者が身近にいない場合、費用は掛かってしまいますが、専門家にお願いすることで、安心感を得ることもあろうかと思います。自分の老後をお願いできる最良の人選をお願いします。

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