よくあるご質問
よくお問い合わせいただくご質問をまとめました。
- 予約なしで相談ができますか
ご来所いただいたときに対応できる状況であればご対応いたしますが、次の理由から、ご予約をお願いしています。大変お手数ですが、ご予約されたうえでのご相談をお願いします。
- 事務所を不在していることが多々ある
- ご相談者がバッティングする可能性がある
- 必要な準備をする時間が取れない
お気軽にご相談ください0984-48-9432営業時間 平日 8:30-17:15
お問い合わせ- 休日や営業時間外の相談はできますか
スケジュールの都合がつく限り、休日や営業時間外の相談に対応いたします。どうしても都合がつかない場合は、ご容赦ください。
- 電話やメールでの相談ができますか
大変申し訳ございませんが、当事務所は、面接方式の相談のみ承っております。電話やメールによるご相談に対しては、具体的なご回答をいたしません。
- 相談料はいくらですか
相談料は無料です。
なお、正式に手続きをご依頼頂き、実際に具体的な業務に着手してから料金が発生します。相談終了後、お見積額をご提示いたします。
相続にかかる戸籍収集や多額の登録免許税が発生が見込まれる場合、事前に一定額をお預かりすることがあります。
- 話を聞いてみるだけでもいいですか
もちろん大丈夫です。実際に相談され、相談に対する回答やお見積りを確認されたうえで、正式に手続きをご依頼されるかどうかをご判断ください。
相談内容が当事務所の業務範囲外であった場合、他の信頼できる専門家や相談窓口をご紹介します。また、他の専門家にセカンド・オピニオンを希望される場合、積極的にご協力いたします。
- 自分のことでなくても相談できますか
ご相談を必要とされている方にとって、それが利益になるのであればお話はお聞きします。
ただし、ご相談を必要とされている方自身の真意が分からないことや、ご相談に対する回答が正確に伝わるか不明であることから、特段の事情のない限り、相談を必要とされている方ご本人のご相談をお願いします。
- 相談したことを知られたくありません
司法書士は法律専門職として守秘義務が課されており,業務上取り扱った事件について知ることができた秘密を他に漏らしてはならないことになっていますので、安心してご相談ください。なお、行政書士と社会保険労務士にも同様の規定があります。
司法書士法 第24条
司法書士又は司法書士であった者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
これに違反した場合は,6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
司法書士法第76条
第24条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 事務所まで出向くことができません
移動手段がないときや身体を動かすことが困難な場合など、事務所までご来所いただくことが困難な場合、出張相談を承ります。
出張相談を行った場合、交通費として1kmあたり100円の往復の交通費を頂戴します。
- 相談をするときは何か必要ですか
必ずこれが必要というものはありませんが、関係書類や参考になりそうなものがあれば、相談当日にご持参ください。相談がより充実したものになります。
参考となる資料の例
手続き | 参考となるもの |
相続関連 | 戸籍類 / 固定資産課税台帳(名寄)/ 通帳 / 証券証書 |
不動産登記 | 登記事項証明書 / 固定資産課税台帳(名寄)/ 古い権利証 |
商業登記 | 登記事項証明書 / 定款 / 議事録類 |
後見関連 | 医師の診断書 / 固定資産課税台帳(名寄)/ 通帳 / 証券証書 |
裁判関連 | 私人で作成した書面 / 裁判所から届いた書面 / 証拠となりそうなもの |
これは例示ですので、新たにご準備頂く必要はありません。
- 手続き費用はいくら位になりますか
手続きによって費用は異なるため、一律にいくらとの提示はいたしておりません。
実際に相談の内容をお聞きし、相談終了後、お見積額を提示させていただきます。正式に手続きをご依頼されるのはその後で構いません。よく吟味されてからご依頼ください。
正式なお見積額でなくてもよいのであれば、お電話やメールでも提示いたしますが、提示額の正確性は一切保障しません。