行政書士業務
行政書士は、官公署に提出する書類を作成する専門家です。許認可手続きのイメージが強いかもしれませんが、遺言などの終活分野も得意分野です。
相続関連業務
遺言
終活が注目されるようになり、遺言をする人も増えてきました。遺言は、自分の死後の財産を自分の意志で処分するための大切な意思表示です。しかし、民法に「この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」と定められているため、民法に定める遺言の方式でなければ、遺言書として通用しません。法務局での自筆証書遺言の保管制度も始まり、ますます身近になる遺言ですが、せっかく作るなら、専門家の関与のもと、法的に問題のない遺言を作りましょう。
相続人調査
自分の相続人であれば誰が相続人になるのか分かりそうですが、例えば、3代前のご先祖様の相続人であったらどうでしょうか?自分の祖先の相続人を調査するためには、まず自分の戸籍から調査対象となる方の戸籍まで遡り、そこから現代に向かって相続人となる人たち全員の戸籍を追いかける必要があります。これには、相続と戸籍の知識が必須です。相続人を確定させ、相続関係説明図を作るための戸籍収集をお手伝いします。
相続手続き
相続財産に不動産があり、相続による所有権移転登記をするのは司法書士の業務となりますが、紛争性のない相続財産の管理、例えば、銀行預金の払い出しなど、相続財産の管理・配分のお手伝いが可能です。相続手続きを担う人が地元にいなかったり、相続人が全国に散らばっていて必要な書類を集めるのが大変といった場合、戸籍収集も含めた一連の相続手続きをトータルでサポートします。
許認可業務
農地法の許可取得
農地は、いくら買いたいと強く望んでも、基本的には、農家でなければ買い受けることができません。そのため、農地の買うときには、農地法の許可書を取得し、所有権取得を認めてもらう必要があります。農地法の許可には、農地を農地のまま所有権移転する(3条)、農地を自分で転用する(4条)、農地を転用する前提で所有権移転する(5条)の3パターンがあり、農地の利用方法や権利が移転するのかどうかで取得すべき許可が変わります。
各種法人の許認可取得
社会福祉法人や医療法人など、行政庁から許可・認可などを得て設立された法人は、定款を変更するときなどに、再び同様の許認可を得る手続きをする必要があります。日常業務が多忙な中、監督官庁との打ち合わせをしながらの作業になりますので、事務負担は相当なものです。困ったことに、市区町村と県の指導が異なるという事例もあったりします。日常的に行政とやり取りしている専門家に頼むメリットが大きい分野です。(法人トータルサポート※のみ受任)
書面作成業務
内容証明郵便作成
内容証明郵便は、その名のとおり「この書面に書かれた内容と同じ内容の書面を郵送しました」と証明してくれる郵便です。通常の手紙だと「届いてない」とか、「そのような記載はなかった」と言われるとどうしようもありませんが、内容証明郵便の場合、同じ文面の書類を保管でき、かつ、配達証明がつきますので、そのような言い逃れができないことになります。訴訟前に内容証明郵便を送ることによって、証拠の一部として利用することもあります。
各種契約書作成
売買契約や賃貸契約など、世の中には多くの契約がありますが、例えば和解契約(示談)のように、定型的な契約書では、和解した内容がうまく書面化できないケースもあります。当事者の意思を法的に精査した上で、文書に書き起こすお手伝いをします。
※ 事業の運営管理、労務管理、労働・社会保険手続一切をご依頼いただくサービスです。
当事務所で受任できない場合、信頼できる他の専門家をご紹介します。最初の相談窓口としてお話をお聞きしますので、お気軽にお問い合わせください。