社会保険労務士業務

社会保険労務士は、社会保険(労災・雇用・健保・年金)の専門家です。労務管理や助成金のイメージが強いかもしせませんが、年金の専門家でもあります。

年金請求手続代行業務

老齢年金

老齢年金に限ったことではありませんが、年金は請求しないと受給できません。一方で、仕事が忙しくて忘れていたという方や、「働いていると年金がもらえない」といった一部誤った情報がインプットされて「どうせ貰えないから請求してない」という方が、思いほのか多くいらっしゃいます。老齢年金は制度自体が複雑ですので、請求手続代行のほか、まずは、老齢年金の仕組みを教えて欲しいというご相談もお受けします。

障害年金

年金請求手続きの中で、一番大変と言われているのが障害年金です。障害年金には「初診日要件」というものがあり、その病気について最初に診察を受けた日を特定する必要があります。この知識がないまま年金事務所に相談に行き、急に「最初に病院に行ったのはいつですか」と尋ねられても、「そんな昔のこと覚えてるわけ無い」「そんなことまで教える必要があるの?」とイライラが募る一方です。スムーズに手続きが進むよう全力でサポートします。

遺族年金

遺族年金は、受給の可否や手続きを、市区町村の年金担当窓口が教えてくれることが多いため、比較的短期間で請求を行う方が多い年金であるといえます。とはいえ、例えば父君が亡くなられて母君に遺族年金が出ると分かっていても、母君だけは手続きが覚束ないうえに、手伝ってくれる親族もいない、といった状況も多々あります。遺族年金は残された家族を支えていく大切な収入源となるものです。迅速な対応をお約束します。

労働・社会保険手続代行業務

労働保険加入等手続き

労働者を雇い入れた場合、事業主は、労働者を労働災害保険と雇用保険に加入させる義務が生じます。そのための一番最初の手続きとして、保険関係成立届を労働基準監督署に、雇用保険適用事業所設置届・雇用保険被保険者資格取得届を公共職業安定所に提出する必要があります。労災については個々の従業員単位で保険をかけるわけではありませんが、雇用保険は個々の従業員について保険をかけることになるため、従業員の異動があれば、その都度、しかるべき手続きを行う必要があります。また、毎年6月頃に年度更新という手続によって、労働保険料を収めなければなりません。(法人トータルサポートのみ受任)

社会保険加入等手続き

法人で事業を営む場合や個人事業主でも5人以上の労働者を雇い入れる場合、健康保険と厚生年金保険に強制的に加入することになります。そのための一番最初の手続きとして、新規適用届をねんきん事務所に提出する必要があります。社会保険は、従業員だけではなくその扶養家族の保険でもあります。事業を営む間、絶えず、必要な手続きと保険料の支払いを継続しなけばなりません。大切な従業員とその家族を守るためにも、適切な手続きが求められます。(法人トータルサポートのみ受任)

労務管理業務

法定帳簿等作成業務

労働基準法では、事業主に対し「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の作成及び保存を義務付けています。これを法定三帳簿と呼んだりします。これらは、社会保険手続きや雇用保険手続きにおいては必須のものであり、いずれも適正に管理しておかなければなりません。(法人トータルサポートのみ受任)

就業規則等作成業務

法定帳簿ではありませんが、労働者が10人を超えると就業規則を作成・届出する必要がありますし、法定労働時間外労働については「36協定」を締結し提出がなければ、そもそも法定労働時間を超える残業はすることができません。企業内のガバナンス向上のためにも、定めるべきものは適切に定めることをお勧めします。(法人トータルサポートのみ受任)

※ 事業の運営管理、労務管理、労働・社会保険手続一切をご依頼いただくサービスです。

当事務所で受任できない場合、信頼できる他の専門家をご紹介します。最初の相談窓口としてお話をお聞きしますので、お気軽にお問い合わせください。

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