労働保険と社会保険の違い

大きく社会保障と言えば、生活保護なども含めたセーフティネットと呼ばれるもの一般を指しますが、こと労働保険と言えば労働災害保険雇用保険社会保険と言えば医療保険(国保・協会けんぽ)と年金(国年・厚生)を指すことが一般的かと思います(介護保険は入ったり入らなかったりします)。

一定の年齢以上の方には、従前の「労働省」管轄だったのが「労働保険」で、従前の「みんな大好き社保庁」管轄だったのが「社会保険」ですと言った方が腑に落ちるかもしれません。労働省と厚生省が統合され、厚生労働省になった関係で、今は、同一の省庁が管轄しています。実際の業務は、労働災害保険(労災)は労働基準監督署(労基署)が、雇用保険は公共職業安定所(ハローワーク)が、健康保険は市町村と全国健康保険協会(協会けんぽ)が、年金は日本年金機構(年金事務所)が、それぞれ担当しています。協会けんぽと年金事務所については、社保庁がアレだった関係で、厚生労働大臣の監督の下、特殊法人が事業を行っています。

ご存知方には、今更そんなこと説明されても、となりますが、どうしても記事にしたかったのは、当職が社会保険労務士の資格を取ろうと決意した理由が、事業主でありながらこの違いを知らなかったからです。ネットで「社会保険 加入義務」などで検索すると、「法人または個人事業主で従業員が5人以上」という加入義務の要件が出てきます。当職のような士業従事者は、法人化していなければ、個人事業主であり、従業員が5人未満であれば保険に加入する必要がないように見えます。そのため、当職は、事務所の事務員を「すべての保険」に入れる必要がないと誤解し、「すべての保険」に加入していませんでした。このことを社労士(今は先輩です)に話したところ「それは社保の話やろ?労働は違う!」と指摘され、「え?どう違うんですか?」となったわけです。幸い、労働災害は発生していませんでしたし、雇用保険(失業保険)を使う場面もありませんでしたので、結果的に事務員に不利益はありませんでしたが(不利益がなかったと理解できたのも資格取得のため勉強を始めてからのことです)、事業主として、恥ずべき落ち度であったと、今でも反省しています。指摘された翌日には労基署とハローワークに足を運び、保険加入しました。

世の中の個人事業主の方はくれぐれもご注意下さい。

それにしても「保険」と名のつくものが多すぎるんですよね。「年金」もそうですが。自分がどの「保険」や「年金」に加入しているのか、正確に理解している人がどれだけいるのだろうと感じます。

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