司法書士業務

司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家です。登記手続きのイメージが強いかもしれませんが、後見業務など幅広い業務を行っています。

不動産登記

所有権保存登記

建物を新築した場合、法務局に備え付ける登記記録に、新たな建物が建ったことを表す登記をする必要があります。この登記は表題といい、土地家屋調査士の業務となります。表題登記がなされた登記記録には、未だ建物の所有者の情報が記載されていませんので、これを登記する必要があります。この登記を「所有権保存登記」といいます。実務上は、同時に抵当権設定登記がなされることが多くなります。

所有権移転登記

土地や建物を売ったり相続したりと、所有権が移動する原因はいくつかありますが、いずれの場合も、所有者が変わったことを表す登記をする必要があります。この登記を「所有権移転登記」といいます。売買や贈与で権利が移動した場合は、原則として、権利を取得する人と失う人双方の協力が必要です。一方、相続による登記は、相続人から申請することができます。実務上、一番数多くなされる登記であると思われますが、登記そのものより、添付書類を不備なく準備することが大変な登記かもしれません。

抵当権設定登記・抹消登記

住宅ローンや事業資金を金融機関から借り入れた場合、土地や建物に抵当権や根抵当権といった担保権の設定を求められることがあります。この登記を「(根)抵当権設定登記」といいます。担保権の設定が融資の条件である場合、司法書士の関与を求められることがほとんどです。また、一旦登記した担保権は、債務を返済し終えても自動的には抹消されません。抹消するためには、抹消登記が必要です。実務では、金融機関から一方的に抹消書類が送られてくることが多く、しかも、届いた書類をそのまま放置してい抹消が困難になっているケースの相談が少なくありません。もっと面倒な手続きになる前に、抹消登記を行ってください。

登記名義人表示変更登記

土地や建物の所有者の氏名や住所が変わった場合、「登記名義人表示変更登記」が必要となります。名義人を変えるのではなく、名義人の「表示」を変える登記です。登記手続き自体は難しくないものですが、司法書士でも見落とすことがあり、司法書士なら誰でも一度は「名変見落とし」で痛い目をみています。

商業法人登記

設立登記

会社や法人は、原則として「設立登記」をすることによって初めて法人格(権利義務の主体となる地位)を取得します。つまり、設立登記としなければ、会社や法人としての事業を始めることはできないということです。簡易に設立登記できるようにするという国の方針はありますが、やはり、しっかりと未来を見据えた設立手続きが望ましいと思われます。

役員変更登記

会社や法人の役員の任期は、基本的に、定款で定まっています。例えば役員の任期が2年であれば、2年毎に「役員変更登記」が必要です。仮に、役員の構成メンバーが全く同一であっても、同じメンバーを再度登記する必要があるため、役員変更登記が必要になります。役員の誰かが辞任したり、亡くなられたりした場合にも、同様に登記が必要となります。

目的変更登記

目的とは、会社や法人で何を行うために設立したのかを示すもので、定款で定まっています。例えばレストランを営む企業であれば「飲食店の経営」のような目的を定めています。会社や法人が新たな事業を始める場合、その事業を目的に追加する必要があり、「目的変更登記」が必要になります。金融機関から融資を受ける際に、実際の事業を反映した目的を追加するよう求められることもあります。

本店移転登記

人と同じく、会社や法人が本店(主たる事務所)の引っ越しをした場合、住所変更、すなわち、「本店移転登記」が必要となります。当事務所のある小林市を例に取ると、①小林市内で引っ越す場合、②小林市外でかつ宮崎県内に引っ越す場合、③宮崎県外に引っ越す場合でやるべき手続きが異なり、県外に引っ越すときはなかなか煩雑な手続きとなります。

裁判関連業務

簡裁訴訟代理等関係業務

法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所において、訴額140万円以下の訴訟につき、訴訟代理を行うことができます。これらの裁判手続きの代理を総称して「簡裁訴訟代理等関係業務」といいます。簡易裁判所に限定されますが、弁護士のような活動が可能です。140万円が高いか安いかは人それぞれですが、身近なトラブルには対応できるケースが多いです。

裁判所提出書類作成業務

簡易裁判所に限定することなく、すべての裁判所に対して提出する書面の作成を代理することができます。この業務を「裁判所提出書類作成業務」といいます。書面作成のみの代理となりますので、申請人は依頼者自身ということになりますが、裁判が終わるまでしっかりサポートします。

後見関連業務

申立書作成業務

法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所への申立てが必要となります(裁判所提出書類作成業務の一部となります)。援助を必要とされている方の心身の状況や周辺事情を詳しく聞き、後見制度の仕組みや、メリット・デメリットなど詳しく説明させていただいた上で、法定後見制度を利用することが援助を必要とされている方にとって最善策であると考えられる場合に、申立書作成の代理業務を受任しています。

後見人等への就任

法定後見制度を利用することは決めたけれども、後見人等(後見人・保佐人・補助人)を担当する人がいない場合、当事務所(代表・平岡)が、後見人等として後見業務を行います。2020年までに、述べ人数で80人を超す方々の後見人等を受任しており、県内でもトップクラスの受任数です。

財産管理業務

不在者財産管理人

現在問題になっている「空き家対策」にも関わってきますが、ある財産の所有者がどこにいるのか、存命中であるのかどうかすらも分からないような場合、所有者が現れるまで、その財産を管理する人物を家庭裁判所で選任することができます。この役割を担うのが不在者財産管理人です。後見関連業務と同じく、申立書の作成だけでなく、不在者財産管理人への就任も受任します。

相続財産管理人

人が亡くなったとき、残された財産(相続財産)があるのに相続人が一人もいない、という状況が生じるときがあります。相続財産をそのまま放置することはできませんので、その財産を管理・処分する人物を裁判所で選任することができます。この役割を担うのが、相続産管理人です。後見関連業務と同じく、申立書の作成だけでなく、相続財産管理人への就任も受任します。

その他の業務

企業法務
(法人トータルサポート)

法人の設立から、運営(日常的な相談・議事管理・規則作成等)、許認可(定款変更・新規事業の営業許可等)、社会保険手続(労働保険加入・社会保険加入・年度更新等)まで、法人内で行われる企業法務一切を継続的にサポートします。

当事務所で受任できない場合、信頼できる他の専門家をご紹介します。最初の相談窓口としてお話をお聞きしますので、お気軽にお問い合わせください。

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