本当に「相続を放棄した」のか?

相続に関するご相談を受ける中でよく出てくる言葉が「○○は相続を放棄した」です。要は、相続人のうちの誰かが相続財産を一切もらわなかったという趣旨なのですが、これが、法律行為としての「相続放棄」であるのかどうかで、法的効果が全く変わってきます。「相続放棄」と「結果的に相続財産を一切もらわなかった」はどのように違うのでしょうか。

人が亡くなった場合、必ず相続が発生します。相続が発生すると、法定相続人が亡くなった人の権利義務を承継することになります。相続ではプラス財産の行方に注目が行きがちですが、マイナス財産も引継ぐのが相続です。そして、このマイナス財産(債務)については、遺産分割の対象となりません。よく誤解をされている方がいらっしゃいますが、「プラス財産をもらわなかったのだから、マイナス財産ももらっていない」とはならないのです。

債務について遺産分割ができないことには理由があります。それは相続財産についての債権者(相続債権者)の利益を守るためです。極端な例ですが、相続人Aが経済的に裕福で、相続人Bが経済的に困窮しているとします。この場合に、AとBの遺産分割によって、プラス財産をAが取得し、マイナス財産をBが取得するという遺産分割が成立したとします。そうすると、相続債権者は、Bに対してのみ請求できることになり、債権の回収が著しく困難となってしまいます。このような恣意的な遺産分割を許さないため、相続債権者の同意がない限り、マイナス財産については、法定相続分に従って各法定相続人が相続することになります。

しかし、これでは、相続があったというだけで、多額の借金を負ってしまうケースが生じてしまいます。このような事態を救済するのが法律でいうところの「相続放棄」です。相続放棄をすることによって「最初から相続人ではなかった」ことになります。相続人でないのですから、プラス財産もマイナス財産も、当然、引継ぐことはありません。そして、法律でいうところの「相続放棄」をするためには、家庭裁判所に対する申述が必要です。この相続放棄の申述は、原則として、相続があったことを知ったから3か月以内に行う必要があります。相続放棄の申述をしたときは、家庭裁判所に請求すれば「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらうことができます。第三者(例えば相続債権者)に「相続放棄」したことを証明する必要があるときは、必ず取得しておきましょう。

一方、「結果的に相続財産を一切もらわなかった」となるのは、次のようなケースが考えられます。

  • 遺産分割協議の結果として、プラス財産を引き継がなかった
  • 遺産分割協議をするような財産がなかった

実生活では、遺産分割協議の結果として、プラス財産を引き継がなかった場合のほうが多数ではあると思いますが、これが正に「結果的に相続財産を一切もらわなかった」ケースであり、日常生活において「相続を放棄した」と混同されるケースです。なお、遺産分割協議という正式な場ではないものの「俺は何もいらん!」と一方的に宣言している場合も、遺産分割協議のいち類型と考えられます。注意を要するのは、上述のとおり、遺産分割の結果、プラス財産はもらわないことになっても、マイナス財産は相続していますので、仮に相続債権者から請求があった場合、「私は何も相続していない」では済まないことになります。そのリスクを回避するためには、遺産分割協議をする際は、相続債権者の同意を得て債務を分割するか、もしくは、債権者の同意を得て債務引受契約を行う必要があります。

遺産分割協議をするような財産がなかった場合とは、例えば、現金しかプラス財産がなく、その現金も葬儀費用でほとんど使ってしまったような場合です。このようなケースだと、そもそも遺産分割協議は行われませんし、相続人も、相続財産に興味を示さないことが通常です。どちらかといえば「相続財産はなかった」と認識してしまうケースでしょうか。このような場合、ほおっておくと、法定単純承認(普通の相続をするという意思表示)があったものとみなされてしまいます。この場合も、後日、相続債権者が現れる可能性があるため、どんなにプラス財産が少なくとも、マイナス財産があるかどうかの調査だけは必ずしておく必要があります。

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