相続発生時の預貯金の仮払い制度とは

令和元年7月1日より、相続が発生したときの預貯金の仮払い制度が始まっています。

平成28年の最高裁判決(後述)が出るまでまで、預金については、遺言がない場合、法定相続分を相続人が受け取るものと考えられていました。「預貯金は可分債権」という考え方に基づくものですが、要するに、預貯金は簡単に分けられるから、相続が発生すると当然に法定相続分で分割されると考えられていました。つまり、遺産分割の対象にはならないとされていたわけです。おそらく多くの方は「預貯金が遺産分割の対象にならない」という考え方がシックリこないと思いますが、法律家の端くれであれば、誰でも知ってるものでした。だからといって、相続争いに巻き込まれるわけにはいかない金融機関が簡単に払い戻してくれていたわけではありませんが、法定相続分の払い戻しを求める裁判を起こせば、ます勝訴できる類のものでした。

ところが、平成28年12月19日の最高裁判決が「預貯金は遺産分割の対象となる」これまでと全く反対の判断を下しました。預貯金だけ特別扱いにすると他の財産や生前贈与との関係で不公平(土地を相続したのにさらに預貯金は法定相続分で相続できる)になることに配慮されたものです。この判決により、相続人が複数いる場合、預貯金を払戻すには、相続人全員の同意を得るか、遺産分割協議の成立を待たなければならなくなりました。繰り返しになりますが、もともと簡単に払い戻せるものではなかったのですが、この判決により、完全に払戻しができなくなってしまったのです。

こうなると、例えば、おばあちゃんは亡くなったおじいちゃんの預貯金がないと介護費用を払えないのに、子どもたちの仲が悪いせいでいつまでも遺産分割協議ができず、結果、おばあちゃんが困るという事態が生じてしまいます。なお、従前から、葬儀代などは請求書を持参すれば、その金額だけは払戻しに応じてくれていた金融機関も多かったと思いますが、これは、葬儀費用が相続財産に対する先取特権(優先的に支払ってもらえる債権)であることが理由ではないかと考えます。

平成30年に行われた民法(相続法)改正により、上述のような不都合を解消するために、各相続人が単独で預金払戻を請求するふたつの方法が新設されました。ひとつは家庭裁判所に仮払いを申し立てる方法であり、もう1つは金融機関に直接仮払いを求める方法です(直接仮払い請求とします)。家庭裁判所に仮払いを申し立てる方法(家事事件手続法改正による)はここでは割愛しますが、金融機関に直接仮払い請求する場合、仮払いの上限額の範囲内であれば、各相続人が単独で払戻すことを請求することができます。この上限額は、各預金口座の法定相続分の3分の1(ひとつの金融機関につき150万円まで)です。

直接仮払い請求が可能になったことにより、遺産分割協議が整う前でも亡くなった方の預貯金の払戻しができるようになったわけですが、では、簡単に払ってもらえるかというと、なかなか困難が多いのではないかと思います。各金融機関がどのような内部規定を定めているのか、全て調査することはできませんが、金融機関が最も嫌がるのは、金融機関が相続人のうちのひとりに対し、たとえそれが法定された上限額内であっても、預貯金を払戻したことによって相続人間のトラブルに巻き込まれることです。上述のおばあちゃんが介護を受けているような場合であると、本人が簡単に移動できないことも多いと考えられるため、戸籍等の収集のほか、本人確認や意思能力の確認をどのようにするのかなど、金融機関の窓口と揉めてしまいそうな気がします。

金融機関への直接仮払い請求をされる場合は、手続に着手する前に、各金融機関に定める手順について説明してもらっておくほうが良いでしょう。各金融機関も慎重になっていますので、場合によって、成年後見人を選任して下さいと言われる可能性が結構あります。

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