「相続させる」と「遺贈する」の違い
「相続」も「遺贈」も遺言で使う言葉です。日常会話の中で「相続した」「遺贈してもらった」が混同してしまっていても全く問題ないのですが、法的な効果や手続きが大きく異なる点もあります。当職も含め、専門家が遺言についての相談を受ける場合、実際は「相続」と「遺贈」のどちらのことを話されているのか、注意深く傾聴することになります。
余談ですが「死因贈与」や「財産分与」も同じ系統の混乱用語です。死因贈与はまだしも、財産分与は基本的に離婚の際に行うものですから、ご注意を。「妻に財産分与したい」と相談されると「離婚されるご予定ですか?」と尋ねざるを得なくなります。
では、実際に遺言で使う場合、どのように使い分けるべきなのでしょうか。どちらも遺言者が死亡した場合に、特定の者が財産を取得することになるという意味においては、全く違いがありません。しかし「相続」は、遺言者が亡くなったときに生じる法的効果であり、その帰属先は「法定相続人」であることが法定されています。つまり、「相続させる」との遺言は、財産を譲り渡す相手方が「法定相続人」に限られています。一方、「遺贈」は、遺言によって財産を無償で譲り渡す意思表示のことをいいます。譲る相手方(受遺者といいます)に制限はありません。法定相続人に対しても、それ以外の人や団体に対しても「遺贈する」と書くことができます。まとめると、法定相続人以外に対しては「遺贈する」としか遺言書には書けませんが、法定相続人に対しては「相続させる」「遺贈する」のどちらとも書けるということです。
しかし、法定相続人に対して財産を譲り渡したい場合、特段の理由がない限り必ず「相続させる」と書くことがオススメです。「相続させる」と書いた方がその後の手続きがスムーズにいくからです。
不動産の登記手続き
「相続させる」遺言の場合、財産を譲り受けた相続人が単独で所有権移転の登記申請をすることができます。また、登記がなくても自己の相続分に限り第三者に対抗することができます(法定相続分を超える部分は登記が必要)。一方、「遺贈する」遺言の場合、受遺者は、他の法定相続人全員と共同で所有権移転の登記申請をしなければなりません。この場合、他の法定相続人全員の印鑑証明書などが必要となり、結果的に、遺産分割協議を行うのと同じ手間がかかります(遺言の意味がないです)。また、「遺贈する」遺言では、登記をしなければ第三者に対抗することができません。
農地の取得
「相続させる」遺言の場合、農地法による許可は不要です。一方、「遺贈する」遺言の場合、農地法の許可が必要です(包括遺贈であれば不要)。したがって、遺贈を受けた者が農業に従事していない等の理由で、許可がでない可能性があります。
借地権・借家権の取得
「相続させる」遺言の場合、賃貸人の承諾は不要です。一方、「遺贈する」遺言の場合、賃貸人の承諾が必要となります。ただし、居住用不動産であれば、借地借家法の適用があるので気にしないことが多いかもしれません。
相続人に対して「遺贈する」と書いても、遺言自体が無効になるわけではありませんが、上述のとおり「相続」と書いたほうが何かと便利です。「与える」「譲る」「任せる」などといった文言は「遺贈する」と同じ意味ととられますので、法定相続人に対しては使わない方がベターです。ただ、ひとつだけ気になることがあります。遺言によって「配偶者居住権」を指定する場合、「遺贈」しなければならないとなっています。現時点において、ちょっとその立法趣旨が分からないので、今後、また勉強します。
相続人以外の者に遺言者の財産を承継させるためには、正確には「遺贈する」という文言を使わないといけませんが、間違って「相続させる」という文言を用いたとしても、それは遺贈であると解釈されることが多いです。ただし、これを否定した例もありますので、文言は正確に使い分ける必要があります。
ちなみに「相続させる」「遺贈する」問題は、司法書士試験の必修事項だったのですが、今でもそうなんですかね?