学生は要注意!障害基礎年金について

年金制度は、大きく国民年金と厚生年金があるため、障害年金も障害基礎年金と障害厚生年金の2つがありますが、ここでは障害基礎年金について紹介します。障害年金は、病気や事故などで身体に障害が残ったとき、先天的な知的障害、精神障害など、あらゆる病気やケガを対象として給付を行います。どのような場合に請求することができるのか「一般的な障害基礎年金」と「20前傷病による障害基礎年金」についての紹介です。

本題に入る前に、障害年金と老齢年金の関係性について、先に触れておきたいと思います。年金は「収入が少なくなったときに備える」保険です。収入が少なくなってしまうリスクとして、老齢・障害・死亡(遺族)の3つをカバーしているということになります。このうち、障害年金は「老齢年金の受給が始まるまでに」障害によって収入が少なくなったことをカバーするという立ち位置にあります。したがって、老齢年金を受給し始めるともはや請求できなくなるという特徴があります。老齢年金の繰上げを請求してしまうと、障害年金の請求ができなくなるのはこのためです。

以上を踏まえ、障害基礎年金を紹介します。

一般的な障害基礎年金

障害基礎年金が支給されるには、①被保険者等要件、②障害の程度要件、③保険料納付要件という3つの要件をクリアする必要があります。

障害基礎年金受給要件
3要件具体的内容
①被保険者等要件初診日において被保険者であること
被保険者であった者であって、初診日において日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること
②障害の程度要件障害認定日において、障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあること
③保険料納付要件初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上であること

まず、①被保険者等要件ですが、障害基礎年金は国民年金から支給されるものですから、日本国内に住む20歳から60歳までの人は、原則、全員が被保険者(加入者)になりますので「初診日において被保険者であること」はあまり問題にならないかと思います。一方、「被保険者であった者であって、初診日において日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること」は、要するに、老齢年金の支給を待っている人のことです。上述したように、障害年金は老齢年金が支給されるまでを担当する年金ですので、60歳から65歳までの国年加入期間空白地帯を制度上埋めただけのことです。なお、「初診日」とは、障害の原因となった疾病又は負傷について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことを指します。怪我の場合は判明しやすいことが多と思われますが、精神障害などの場合、初診日がいつになるかを証明(社労士的には「証明」ですが、司法書士的には「疎明」だと思います)することが困難なケースが多くあり、実務で大変なのもここだと思われます。

次に、②障害の程度要件です。「障害認定日」とは、「初診日から起算して1年6月を経過した日」もしくは「初診日から起算して1年6月を経過した日までにその傷病が治ったときは、その治った日」を指します。「治った」とは、症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含むことになります。労災の治癒と同じく、元通りに元気になるのではなく、これ以上治療できない状態まで回復した、ということです。障害等級については、国民年金法施行令に別表があります。長くなりますが、掲載します。

国民年金障害等級表1級(国年令別表)
番号障害の状態
1両眼の視力の和が0.04以下のもの
2両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4両上肢のすべての指を欠くもの
5両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7両下肢を足関節以上で欠くもの
8体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
国民年金障害等級表2級(国年令別表)
番号障害の状態
1両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2両耳の聴力レベル90デジベル以上のもの
3平衡機能に著しい障害を有するもの
4そしゃくの機能を欠くもの
5音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9一上肢のすべての指を欠くもの
10一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11両下肢のすべての指を欠くもの
12一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13一下肢を足関節以上で欠くもの
14体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

続いて③保険料納付要件です。条文をそのまま引っ張ってきたので分かりにくいと思いますが、要するに、国民年金に入ってる期間のうち3分の2以上は保険料納付済期間または保険料免除期間でなければならない、とういうことです。考え方は老齢年金と同じですので、こちらをどうぞ。

当職もそうでしたが、大学生だと20歳を超えても、国民年金の保険料を払っていないことがあります。そうすると、例えば21歳のときに交通事故で障害が残ったとき、国民年金の被保険者期間が全部「保険料未納期間」となってしまい、障害基礎年金の受給要件を満たせないことになります。結果的に何事もなく過ごしましたが、当職も、学生時代はバイクを乗り回していたので、今振り返ると、本当に事故らなくてよかったと、心底思います。学生納付特例制度はこのようなリスクを避けるものでもあります。20歳を超えた学生の皆さんは、保険料を支払うか、もしくは学生納付特例制度を利用して、国民年金の保険料が未納とならないようにしておきましょう

年金額は、次のとおりです。金額は、2級が基準となっており、1級は1.25倍(≒976,100円)になります。

障害基礎年金の額
本人の額(基本額)1人目の子の加算2人目の子の加算3人目以降の子の加算
780,900円224,700円224,700円74,900円

老齢基礎年金の場合、以下の計算式に示すように、保険料支払いの有無によって金額が変わりますが、障害基礎年金は3要件さえ満たせば、満額(780,900円 or 976,100円)が支給されます。老齢年金の繰上げで障害年金がもらえなくなってしまう大きなデメリットはここです。

老齢基礎年金額の計算式
基本額(満額)×受給資格期間÷加入可能期間
780,900円×保険料納付済期間+保険料免除期間÷480

なお、障害基礎年金には、配偶者加算がありませんが、金額だけで言えば、配偶者が受給するときの遺族基礎年金と同額です。

20歳前傷病による障害基礎年金

20歳前傷病による障害基礎年金が支給されるには、①初診日要件、②年齢要件、③障害の程度要件という3つの要件をクリアする必要があります。

20歳前傷病による障害基礎年金受給要件
3要件具体的内容
①初診日の年齢要件初診日が20歳前であること
②障害認定日の年齢要件20歳に達すること
③障害の程度要件障害認定日において、障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあること

要は、①20歳になる前に受診し、②障害認定日以後に20歳になったとき、もしくは、20歳になってから障害認定日があったときに、③障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害があれば、20歳前傷病による障害基礎年金が支給されます。

繰り返しになりますが、障害基礎年金は国民年金から支給されるものですから、20歳前の人は制度上被保険者となることができません。したがって、20歳前傷病による障害基礎年金は、福祉的な観点から、保険料を支払えないまま20歳に到達してしまった人に年金を支給する制度になります。この点が「国民年金は、完全な保険ではない」と言われる所以です。障害厚生年金には、このような加入歴がないのに支給されるような仕組みはありません。

なお、金額は一般的な障害基礎年金と同じです。

ところで、20歳前傷病による障害基礎年金には、所得が一定程度以上あると停止することになっています。保険料を支払っていなこととの均衡だと言われています。受給権者本人の前年度の所得額が4,621,000円を超える場合は全額の年金額が、3,604,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。

当職が担当している被後見人さんの相続財産を処分したのですが、その利益が、計算上「全額止まるかな?どうかな?半額はやむなしか」という金額であったためずっとヤキモキしていたのですが、長らく年金額改定通知書(年金を減額しますというお知らせ)が届かなかったことから、当職の知らない制度上の控除があって、所得制限をクリアできたものと安心していたところ、止める3日(要するに年金支給日の3日前)に年金額改定通知書が届きました。もう少し早く通知できないの?

文頭に「一般的な障害基礎年金」と書きましたが、では「一般的ではない障害基礎年金」があるのか、という話になりますが、単にお勉強的な区別の仕方です。ここでは紹介しませんでしたが、障害を負った状況や障害の状態によって「基準障害」や「事後重症」といったパターンや「併合認定」などの制度があり、これに対して「一般的」という意味ですので、悪しからず。

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