自筆証書遺言の保管制度運用開始

令和2年7月10日、登記所での「自筆証書遺言の保管制度」が始まりました。法務省では「遺言書はこれまで自宅で保管する人が多く、紛失や改ざんの懸念があり、トラブルの防止や相続を円滑にするのが狙い」とその主旨を説明しています。

確かに、自筆証書遺言については、遺言者の意思確認をする人がいない、保管場所や保管者の具体的な定めがない、偽造・変造・隠匿のおそれがある、死後発見されないおそれがある、など、言い出せばきりがないくらい「万一」がありうる遺言方式です。ですから、専門家に遺言をしたいと相談すれば「公正証書遺言で」と勧められるはずです。「自筆証書遺言の保管制度」によって、どれくらい「万一」がない制度になったのでしょうか。

それでは、手順に沿ってご紹介します。

まず最初に、保管申請する遺言書を自分自身で作成します。A4サイズの用紙を使って作成することになりますが、一般的なコピー用紙で全く問題ありません。ここは要注意ですが、法務局では遺言の内容や形式についての審査はしません。法的に有効かな遺言書となっているかどうかは、遺言者自身で判断することになります。遺言書はこの自ら作成した現物を預け入れることになります。現物を法務局が保管するため、遺言書の偽造・変造・隠匿という問題は解決できそうですが、手書きでは心配という問題はクリアできていない感じです。心配な方は、預け入れる前に、専門家にご相談されることをオススメします。

遺言書の作成ができたら、預け入れになりますが、受け付けてくれる法務局は、①遺言者の住所地を管轄する法務局、②遺言者の本籍地を管轄する法務局、③遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局です。法務局であればどこでもよいわけではありません。遺言書保管制度を利用したい場合、管轄の法務局がどこになるのか、しっかり確認しましょう。どうやら出張所では保管してくれないようで、当職事務所の目の前にある宮崎地方法務局小林出張所では受け付けていません。すでにやる気を失ってる感のある「法定相続証明情報」も同様ですが、全国どこの法務局でも預け入れができるようにすべきでしょう。

法務局で実際に申請する際には、法務局に備え付けてある「遺言書の保管申請書」に必要事項を記載する必要があります。まさかのOCR用紙で、高齢者には優しくない形式になっていると感じます。法務省のホームページ(絶望的に利用しにくい)からダウンロードしてきましたので、興味のある方は、こちらからご確認またはダウンロードしてください。

自分で書いた自筆証書遺言と遺言書の保管申請書に手数料を添えて、法務局に提出すると、これだけで手続が完了します。申請書の是非はともかくとして、手続自体は、非常に便利な設計になっていると思います。手続が完了すると、法務局から「保管証」が発行されます。「保管証」を利用すると、遺言書の閲覧、保管の申請の撤回、変更の届出などのその後の手続がスムーズですので、極力、無くさないようにしましょう。無くしたとしても、再発行はされません。

ところで、今回の制度では「死亡時の通知の申出」という仕組みがあります。この申し出をしておけば、自分が亡くなったときに、推定相続人(自分が亡くなったときに相続人となるべき人)に対し、遺言書が保管されていることを通知してくれる制度です(申請書でいえば4ページ目)。申し出をするかどうかは任意ですが、少なくとも、保管されていることを誰かに通知してくれるのであれば、完璧とはいかないまでも、発見漏れは少なくなりそうです。

そして、これは特筆すべき点ですが、死後の検認手続が不要とされました。法務局で遺言書の原本を保管しているため、遺言書の証拠保全の必要がないからです。この点は、相続財産を受け継ぐ側にとって大幅に負担が軽減される措置だと思います。

この制度は令和2年7月に始まったばかりですので、今後、運用しながら、さらに使い勝手の良い制度に微調整していくものと思われます。

…ただ、利用があったという話をあまり聞きません。利用者が少なければニーズがないということで、改善も後回しにされます。表向きは「遺言書はこれまで自宅で保管する人が多く、紛失や改ざんの懸念があり、トラブルの防止や相続を円滑にするのが狙い」としていますが、実際は、相続登記推進のためでしょ?あからさまに相続登記だけやりやすくなってるじゃん!そこに注力しすぎて、広報活動が偏ってんじゃないの?

カテゴリをどこにしようか悩んだ挙げ句「司法書士」にしました。法務局に出す書類だからですね。

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